F1後の進路:米国の国際卒業生のための包括的な移民オプションガイド
- Investor Visas PC
- 6月8日
- 読了時間: 14分
米国での学生から潜在的な居住者または労働者への道のりを理解する
対象者: 米国在住の F1 ビザ保持者(留学生)で、卒業が近づいているか、すでに卒業した方。
概要:
米国の教育機関を F1 学生として卒業することは大きな功績ですが、その後の移民ステータスに関する道筋は複雑で困難に思えるかもしれません。このホワイトペーパーは、学業修了後、米国に合法的に滞在して就労または永住権を求める F1 学生が利用できる主な選択肢を概説する包括的なガイドとして機能します。これは、非移民(一時的)ビザと移民(永続的)ビザの根本的な違いを明確にします。検討される主な経路には、オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)、H1B 専門職ビザ、さまざまな雇用ベース(EB)グリーンカードカテゴリ(EB1、国家利益免除オプション付き EB2、EB3を含む)、基盤となる PERM 労働証明プロセス、および投資家ビザ(E2およびEB5)が含まれます。関係する複雑さと高いリスクを認識し、この論文は個別化された法的助言の重要な役割を強調し、F1 卒業生がこれらの移行を乗り切るのを支援してきた確かな実績を持つ、SmartInvestorVisas.com の経験豊富な移民弁護士であるジェームズ・ルート氏の専門知識を参照しています。
1. はじめに:卒業後の進路を計画する
米国での学業におけるこの重要な節目に到達されたことをお祝い申し上げます!F1 学生として、学業が近づいているか完了した時点で、自然と将来に焦点が移るでしょう。多くの場合、米国での就労機会や長期滞在の可能性が含まれます。しかし、卒業後の米国移民システムをナビゲートすることは、独自の課題を提示し、慎重な計画を必要とします。
米国の移民システムは、それぞれに特定の要件、手続き、および期間を持つさまざまな経路を提供しています。これらのオプションを理解することが、将来について情報に基づいた決定を下すための第一歩です。このホワイトペーパーは、F1 卒業生にとって最も一般的で実行可能な経路を概説することにより、プロセスを解明することを目指しています。一時的な就労許可から永住権(「グリーンカード」)までを網羅します。
移民法の複雑さと絶えず変化する性質を考えると、専門家の指導を受けることは、単に有益であるだけでなく、極めて重要です。この論文全体を通じて、重要な考慮事項を強調し、SmartInvestorVisas.com の移民弁護士であるジェームズ・ルート氏のような専門家が提供する洞察の種類を参照します。ルート氏は、F1 ステータスから米国のさまざまな合法的な居住形態および就労許可への移行において、長年にわたり留学生を成功裏に導いてきました。
2. 基本的な理解:非移民ビザと移民ビザ
特定の経路を検討する前に、米国の2つの主要なビザカテゴリの根本的な違いを把握することが不可欠です。
非移民ビザ: これらは、特定の目的のために米国に一時的に滞在する許可を与えます。あなたの F1 ビザ(留学用)はその典型的な例です。卒業後に関連するその他の一般的な非移民ビザには、以下のものがあります。
OPT (Optional Practical Training): 実際に働く経験のための F1 ステータスの延長とみなされます。
H1B (Specialty Occupation): 特定の学位を必要とする専門職での一時的な就労を許可します。
E2 (Treaty Investor): 条約国の個人が米国事業に投資し、それを指揮するためのものです。これらのビザは期間が定められており、それ自体では永住権を付与しませんが、一部(H1Bなど)は「二重目的」を許容しており、一時的なビザを保持しながら永住権を追求することができます。
移民ビザ(合法的な永住権/グリーンカードにつながるもの): これらは、米国に永続的に居住し、働く権利を付与します。承認され、入国(または米国国内からのステータス変更)すると、個人は合法的な永住者(LPR)、一般にグリーンカード保持者として知られます。後述するほとんどの雇用ベースの経路(EB1、EB2、EB3、EB5)はこのカテゴリに属します。
この区別を理解することは、あなたの戦略を計画する上で極めて重要です。あなたは短期的な仕事経験を求めているのか、それとも長期的な永住権が目標なのか。
3. 卒業直後のステップ:オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)
ほとんどの F1 学生にとって、米国で働くための卒業後の最初のステップは、**オプショナル・プラクティカル・トレーニング(OPT)**です。
OPT とは? OPT は、F1 学生の専攻分野に直接関連する一時的な就労許可です。これは F1 ステータスの延長と見なされ、実践的な仕事経験を積むことができます。
期間: 標準的な OPT は最大12ヶ月の就労許可を提供します。特定の科学、技術、工学、数学(STEM)分野の学位を取得した学生は、24ヶ月の延長(合計36ヶ月の OPT)の資格がある場合があります。
目的: 学業で得た知識を実践的な職場環境で応用することです。雇用は専攻分野に直接関連している必要があります。
申請: プログラムを修了する前に、通常は米国市民権移民局(USCIS)を通じて OPT 承認を申請する必要があります。
役割: OPT は重要な橋渡し役として機能し、H1B のような長期ビザのスポンサーシップを求めるか、雇用ベースのグリーンカードのプロセスを開始する間、合法的に働くことを可能にします。失業期間や指定された学校の担当者(DSO)への雇用主情報の報告に関して、厳格な規則が適用されます。
4. 一般的な就労ビザの経路:H1B 専門職ビザ
OPT の後、多くの卒業生は H1B ビザのスポンサーシップを求めます。これは最も一般的な非移民就労ビザの1つです。
H1B とは? このビザは、米国の雇用主が「専門職」で外国人労働者を一時的に雇用することを許可します。専門職は通常、高度に専門化された知識の理論的および実践的な応用と、特定の専門分野における学士号以上の学位(またはその同等物)の取得を必要とします。
雇用主のスポンサーシップ: 米国の雇用主があなたの代わりに H1B ビザを申請する必要があります。あなた自身で申請することはできません(特定の複雑な状況下であなたが所有する会社を利用する場合を除く)。雇用主は、その職務に対して適切な賃金を支払い、あなたの雇用が米国労働者に悪影響を及ぼさないことを証明する必要があります。
年間上限と抽選: 各会計年度に発行される新しい H1B ビザには年間数値制限(上限)があります(現在、通常枠65,000件 + 高度学位免除20,000件)。需要が供給をはるかに上回るため、USCIS は適格な登録者を選出するためにランダムな抽選システムを使用しています。これにより、H1B の取得は非常に競争が激しく、不確実になります。
期間と二重目的: H1B ステータスは、最初の最長3年間付与され、さらに3年間(合計6年間、一部例外あり)更新可能です。重要なのは、H1B は「二重目的」ビザであるということです。これは、H1B 保持者が H1B ステータスを維持しながら永住権(グリーンカード)を合法的に追求できることを意味します。
OPT 後に一般的な目標ではありますが、H1B 抽選の競争が激しいため、他の選択肢も同時に検討するのが賢明です。
5. 永住権への道筋:雇用ベース(EB)グリーンカード
米国に永続的に居住し、就労したいと考える人々にとって、雇用ベース(EB)グリーンカードは、専門スキルと雇用に関連する主要な経路です。いくつかのカテゴリがあり、ほとんどが複雑な予備ステップである PERM 労働証明を必要とします。
5.1. PERM 労働証明の概要
PERM とは? PERM(Program Electronic Review Management)は、ほとんどの EB2 および EB3 グリーンカード申請に必要とされるプロセスです。これは、雇用主が米国労働省(DOL)に対し、外国人候補者に提供される職務を埋める能力があり、意欲があり、資格があり、利用可能な米国人労働者がいないこと、そして外国人労働者を雇用することが同様に雇用されている米国人労働者の賃金と労働条件に悪影響を与えないことを証明するものです。
プロセス: 雇用主は、PERM 申請(Form ETA-9089)を提出する前に、特定の採用活動(例:求人広告)を行い、DOL から優勢賃金決定(Prevailing Wage Determination)を取得する必要があります。
雇用主主導: PERM プロセスは完全に雇用主のスポンサーシップによるものであり、通常、関連費用は雇用主が負担します。これは時間がかかり、細心の注意を要するプロセスになる可能性があります。
重要性: 承認された PERM 証明は、ほとんどの EB2 および EB3 カテゴリで雇用主が Form I-140(外国人労働者移民請願)を提出するための前提条件です。
5.2. EB1:優先労働者
このカテゴリは、卓越した資格を持つ個人に限定されており、一般的に PERM 証明を必要としないため、非常に望ましいですが、非常に高い基準が設定されています。
EB1-A:卓越した能力: 科学、芸術、教育、ビジネス、スポーツの分野で持続的な国内外での評価を受けている個人向けです。自分の分野で非常に優れていることを証明する広範な書類が必要です。自己申請が可能です(雇用主は不要)。
EB1-B:著名な教授および研究者: 少なくとも3年以上の経験を持つ国際的に認められた教授および研究者向けです。米国の雇用主(大学または私立の研究機関)からの恒久的な雇用契約が必要です。
EB1-C:多国籍企業の管理者または役員: 過去3年間で少なくとも1年間、提携している外国企業で働いており、米国支社、子会社、または関連会社に管理職または役員として転勤する個人向けです。米国の事業体からの雇用契約が必要です。
5.3. EB2:高度な学位または卓越した能力
このカテゴリは、高度な学位を持つ専門職のメンバー、または卓越した能力を持つ個人向けです。
要件: 一般的に雇用契約と PERM 労働証明が必要です。資格は以下のいずれかに基づいています。
高度な学位(修士、博士、または外国の同等学位)を保持していること、または
学士号に加え、その分野で5年以上の漸進的な学士号取得後の職務経験を保持していること、または
科学、芸術、またはビジネスにおいて「卓越した能力」(通常遭遇するよりも著しく高度な専門知識の度合い)を証明すること。
PERM 要件: 通常、雇用主は EB2 候補者の I-140 請願を提出する前に PERM プロセスを完了する必要があります。ただし、重要な例外として**国家利益免除(National Interest Waiver)**があります。
5.4. EB2 国家利益免除(NIW)
EB2 NIW は、資格のある個人にとって非常に魅力的な選択肢です。なぜなら、これは雇用契約要件と PERM 労働証明プロセスの両方を免除するからです。
NIW とは? Underlying EB2 基準(高度な学位または卓越した能力)を満たす個人が、米国での提案された事業が実質的なメリットと国家的な重要性を持ち、申請者がこの事業を推進するのに有利な立場にあり、そして総合的に見て、標準的な雇用契約と PERM 要件を免除することが米国にとって有益であると証明できれば、グリーンカードを自己申請することを許可します。
自己申請: これは大きな利点であり、特に起業家、研究者、科学者、芸術家、その他の専門家にとって、その仕事が従来の雇用主がスポンサーとなる枠組みにきちんと収まらない場合に有用です。
主要な基準(Matter of Dhanasar): 申請者は以下の3つの条件を満たす必要があります。
提案された事業は、実質的なメリットと国家的な重要性の両方を有すること。
申請者は、提案された事業を推進するのに有利な立場にあること。
総合的に見て、雇用契約および労働証明の要件を免除することが米国にとって有益であること。
専門家の指導: これらの要素を証明するには、慎重な書類作成と法的議論が必要です。これは、ジェームズ・ルート氏のような経験豊富な弁護士の戦略的な助言が不可欠となる分野です。彼の法律事務所 SmartInvestorVisas.com は、F1 卒業生、博士号取得者、研究者、起業家が強力な NIW ケースを構築するのを頻繁に支援しています。
5.5. EB3:熟練労働者、専門家、その他の労働者
このカテゴリは、EB1またはEB2の基準を満たさない職種の人々を対象としています。一般的に雇用契約と PERM 証明を必要とします。
サブカテゴリ:
熟練労働者: 少なくとも2年間の訓練または実務経験を必要とする職種。
専門家: 少なくとも米国の学士号または同等の外国学位を必要とする職種。
その他の労働者(非熟練労働者): 2年未満の訓練または経験を必要とする職種。
プロセス: 雇用主主導で、PERM が必要です。「その他の労働者」カテゴリや特定の高需要国からの個人については、特に処理時間が大幅に遅れる可能性があります。
6. 代替経路:投資家ビザ
十分な資本を持つ個人にとっては、投資家ビザが明確な経路を提供します。
6.1. E2 条約投資家ビザ
性質: 米国との通商航海条約を持つ国の個人が、米国で開発・指揮する事業に相当額の資本を投資する際に認められる非移民ビザです。
主な要件:
条約国の国籍であること。
相当な投資(決まった最低額はないが、事業の成功を保証するのに十分であり、その費用に見合うものでなければならない)。
真正な、活動的な、営利事業への投資。
申請者は事業を開発・指揮するために来ること(通常、50%以上の所有権または運営上の管理を必要とする)。
E2 ステータスが終了した際に米国を出国する意図があること。
利点/制限: 投資家(および適格な家族)は、事業の運営期間中、米国に居住し、就労できます。要件を満たしている限り、無期限に更新できることがよくあります。ただし、直接グリーンカードにつながるものではありません。
6.2. EB5 移民投資プログラム
性質: 米国人労働者のために少なくとも10のフルタイムの雇用を創出する新しい商業企業に多額の資本を投資する外国人に対して、グリーンカードを付与する移民ビザプログラムです。
主な要件:
投資額: 現在の最低投資額は$1,050,000、または対象雇用地域(TEA)—通常は地方または高失業率地域—に投資する場合は$800,000です。(注:これらの金額は立法または規制により変更される可能性があります)。
新しい商業企業: 投資は、合法的な事業を継続的に行うために設立された営利団体でなければなりません。
雇用創出: 投資は、2年以内に(一部例外あり)適格な米国人労働者のために少なくとも10のフルタイムの雇用を創出または維持しなければなりません。
投資オプション: 投資家が管理する事業への直接投資、またはより一般的には、大規模なプロジェクトのために投資家の資金をプールする USCIS 指定の地域センターを通じた投資が可能です。
結果: 2年間の条件付き永住権につながり、その後投資家は、投資と雇用創出の要件が満たされたことを証明することにより、条件解除を申請しなければなりません。
専門分野: E2 および EB5 ビザは、複雑な金融および移民規制を伴います。SmartInvestorVisas.com のジェームズ・ルート氏のような弁護士は、これらの複雑な投資家ビザの経路をナビゲートするための専門知識を持っています。
7. 専門家による法的助言の重要な役割
概説したように、米国の移民システムは多面的であり、重複する要件、厳格な期限、および頻繁な政策更新があります。特に F1 ステータスからの移行中に、これを単独で乗り切ろうとすることはリスクを伴います。
複雑性: 各ビザカテゴリには、微妙な適格基準と広範な書類作成要件があります。間違いや不備は、遅延、拒否(補足資料要求 - RFE)、またはステータスを危うくする可能性さえあります。
戦略: 経験豊富な移民弁護士は、あなたの独自の経歴、資格、目標を評価し、最も適切な経路を提案することができます。彼らは、ビザのバックログや潜在的な規制変更などの要因を考慮して、短期および長期の戦略を策定するのに役立ちます。
実行: 弁護士は、申請が正確かつ徹底的に準備され、承認の可能性を最大化するようにします。彼らは政府機関(USCIS、DOL、国務省)との連絡を管理し、問い合わせや異議に効果的に対応できます。
SmartInvestorVisas.com のジェームズ・ルート氏は、そのような専門知識の価値を具体的に示しています。彼の事務所は、F1 学生および卒業生を支援する実績があり、以下のようなことを行っています。
OPT から H1B またはグリーンカードへの移行のための明確な戦略を策定する。
高度な学位や研究成果を活用し、EB2 NIW のような複雑な請願を成功裏に準備する。
E2 および EB5 投資家ビザ申請の複雑さを通じて個人を導く。
しばしば長期間にわたる移民プロセス全体を通じて、現実的な評価と継続的なサポートを提供する。
資格のある弁護士を雇うことは、米国でのあなたの将来への投資です。
8. 結論:あなたの次の章を計画する
F1 学生として卒業することは、多くの可能性への扉を開きます。今後の移民の道のりは複雑に思えるかもしれませんが、利用可能な経路 — OPT の最初のステップから、一般的な H1B 就労ビザ、さまざまな雇用ベースのグリーンカードオプション(PERM ベースのルートや NIW のような免除を含む)、そして E2 や EB5 のような投資家ビザ — を理解することで、効果的に計画を立てることができます。
積極的な計画と早期評価が鍵です。各経路には、適格性、タイミング、および書類作成の慎重な検討が必要です。毎年多くの留学生がこれらのプロセスを成功裏に乗り越え、米国の経済と社会に大きく貢献していることに勇気づけられてください。
しかし、その複雑さと潜在的な落とし穴のため、個別化された法的助言を求めることを強くお勧めします。特定の状況について話し合い、米国での卒業後の旅路のためのオーダーメイドの戦略を策定するために、SmartInvestorVisas.com のジェームズ・ルート氏のような資格のある経験豊富な移民弁護士に相談することをお勧めします。
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